M&A

企業売却

企業売却の重要項目は、目に見えない資産をどれだけ多く評価できる資産に変えるかという事です。
顧客数や顧客データ等も含まれますし、取引先やその信用や取引条件も資産です。

また目に見えない営業ノウハウもそれに当たります。
それらは、金融機関では資産として見てくれません。
しかし、新規事業に参入したい。貴社を購入してシェアを増やしたいという会社にとっては大きな財産です。

当社は貴社の眠った財産を見える化して、売却するための専門スタッフを揃えております。

企業買収

会社の資産価値は、物(担保)ではないと考えております。
一般的には、価値のない会社でも貴社(購入側)のノウハウと融合することで、石がダイヤに変わることも多々
あります。

当社が、一般的なM&Aの会社と違うところは、売却する会社の事業の情報提供だけで終わらない所にあります。
また、金銭の資産価値だけで行うM&Aは、後に多くの不平不満や大量解雇といった問題を引き起こします。

購入後の道筋やその後のビジョンまでをご購入を頂くから、その後の両社のメリットが大きくなるのです。

中小M&Aガイドライン遵守宣言

起承投資育成株式会社は中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」の支援機関として登録されております。この制度に基づき、中小M&A支援機関として、同庁の定める「中小M&Aガイドライン」を以下の通り遵守することを宣言いたします。

仲介契約・FA契約の締結

  • 業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します
  • 契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要事項について明確な説明を行い、 依頼者の納得を得られるよう努めます。なお、説明すべき重要な点は以下のとおりです。

    (1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方の助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴

    (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

    (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

    (4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)

    (5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

    (6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

    (7)契約期間

    (8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結

最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージング

クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6ヵ月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、あくまで当社が関与・接触し、譲渡側に対して紹介した譲受側のみに限定しており、仲介契約・FA契約にその内容を明記し説明します。

仲介業務を行う場合における特則

  • 仲介契約締結前に、譲渡側・譲受側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  • 仲介契約締結に当たり、あらかじめ、両当事者間において利益相反のおそれのあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
  • 両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利または不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合、以下の点を両当事者に対して明示します。

    (1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

    (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

    (3)必要に応じて士業等専門家の意見を求めることができること

  • デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則り業務を遂行します。